1回の調停で離婚が成立した事案

事案の概要

男性(夫)からのご依頼です。妻と別居をし、妻側から離婚調停の申立てがありました。
調停期日まで1か月もないという状況で、当事務所にご依頼をされました。

弁護士の活動

相手方(妻)も代理人弁護士に依頼をしており、当方依頼者に対して慰謝料の請求をしていました。
モラハラを理由とするものです。
しかし、申立書には詳細に事情がかかれていましたが、どれも慰謝料が発生するものではありませんし、「モラハラ」にも該当しないものでした(いわゆる夫婦喧嘩の範疇をでないもの)。

そこで、申立書の事情について、一つ一つ反論する書面を作成し、調停期日までに裁判所へ提出をしました。

調停委員の方も当方の書面を丁寧に読んでくださり、当方の主張を理解いただけました。
当方としても離婚やむなしという考えでしたので、慰謝料等を一切払わず、むしろ、一部生活費の
立替分等を支払うよう求めました。

相手方はこれに応じ、第1回期日において離婚を成立させることができました。

担当弁護士の所感

スピーディに、かつ、相手に金銭を払うことなく解決することができ、大変よかったです。
依頼者の方も私も説明をよく理解くださり、ありがたかったです。(担当弁護士 五十嵐勇)

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掲載日2023年7月14日