調停離婚

調停離婚とは?

調停離婚とは、夫婦間で離婚の意思の合致が得られない場合や、離婚意思の合致はあるが慰謝料や財産分与、子供の親権などの離婚条件を夫婦間の話し合いでまとめることができない場合に家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて、離婚することを言います。

離婚トラブルの場合は、プライベートな問題を多く含みますので、原則として、すぐに訴訟で解決するのではなく、まず調停で解決することが義務づけられています(調停前置主義)。

調停離婚では、調停委員に夫婦間の調整をしてもらいながら、離婚に関するあらゆる問題について同時に話し合いを行い解決できます。しかし調停離婚でも、調停の結果、協議離婚同様の夫婦間の合意が得られなければ離婚はできません。

 

調停の手順と期間

調停離婚の手順

調停離婚の手順を簡単に記載すると下記のようになります。

1)家庭裁判所へ調停の申立てを行う
2)家庭裁判所から相手方に呼出状(通知書)が郵送される
3)第1回目の調停が開催される
4)1回目で話し合いがまとまらない場合など)第2回目調停~が開催される
5)調停が成立(もしくは不成立、取下げ)で終了

 

1)申し立て

申し立ては、夫婦のどちらか一方のみで行うことができます。全国の家庭裁判所にある夫婦関係事件調停申立書(裁判所に備え付けられています、裁判所のホームページでも公開されています。)の書式などを使います。

この調停申立書を、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所の窓口に提出します。

どの裁判所に申し立ててよいというわけではなく、管轄が決まっています。

お互いが合意で決めた裁判所、もしくは、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書類を提出します。例えば、夫婦がすでに別居しており、新潟市中央区にお住まいの方が、長岡市にお住まい方を相手に離婚調停を申し立てる場合、新潟家庭裁判所長岡支部が管轄の裁判所になります。

調停申立書は、簡単に記入することはできますが、親権者や、養育費、財産分与、慰謝料の金額の記入欄があり、希望金額の記載が必要です。調停では、この申立書の金額をもとに、離婚条件の調整をされます。書面の内容について見当がつかない場合は、事前に弁護士に相談するなどして相場を理解しておいたほうがよいでしょう。

詳しくは最寄りの家庭裁判所で確認するか、お気軽に弁護士までお問い合わせください。

 

2)呼び出し状の送付

申し立てが受理されると、1週間~2週間後に家庭裁判所から第1回目調停期日が記載された呼び出し状が当事者双方に郵送されます。調停期日にどうしても出頭できない場合は調停期日の数日前までに期日変更申請書を家庭裁判所に提出する必要があり、特別な理由なく、出頭しないと5万円以下の過料となります。

この呼出状には、第1回の期日の日時等が記載されているほか、答弁書(回答書)の書式が同封されています。相手方は、この答弁書を第1回期日までに提出する必要があります。

答弁書(回答書)を提出することで、お互いの主張の対立点が明確になり、調停の進行がスムーズになります。

 

3)第1回目調停

調停には必ず当事者本人が出頭しなければなりません。弁護士を代理人として出頭させることができますが、本人と弁護士が同時に出頭することが原則です。どうしても本人が出頭できない場合には、弁護士のみの出頭でも認められていますが、話し合いをスムーズに進めるためには、ご本人にも出席いただくことが望ましいです。

調停は、「調停委員」という裁判所が任命した方が進行してくれます。当事者間でお互い直接顔を合わせて話し合いをするわけではありません(ただし、期日の一番初めに、当事者双方を同席させて、調停の意味や手続について説明をすることが原則です。)

1回目の調停では、調停委員から、その後、調停委員が交互に当事者から事情を聞いていきます。1回にかかる調停時間は、2~3時間です。これは夫婦それぞれから30分程度、調停委員と話し合いを数回繰り返すためです。片方の当事者から話を聞いているとき、他方の当事者は待合室で待機をします。

調停では、調停の意味や手続きの説明、調停が成立する際には、原則当事者双方が同席しますが、それ以外は、当事者は顔を合わすことなく、別々に調停委員と話しをすることができます。

1回の調停期日ですべての事柄が解決できなければ、次回までに双方が検討すべき課題を明確にした上で、次回期日を設定して、続行となります。

 

4)数回の調停

調停は2回目、3回目と約1ヶ月間隔で行われ、通常半年程度で終了する事案が多いです。

なお、調停が成立する際には、必ず当事者本人の出頭が求められ、弁護士等による代理人のみの出頭は認められません。

親権や面会交流で当事者双方の意見が対立する場合、家庭裁判所の調査官による調査が行われることがあります。当事者双方の自宅へ訪問したり、お子さんが通っている学校、幼稚園(保育園)等から聴き取り等を行い、お子さんにとって望ましい親権者や面会交流について、調査官が報告書を作成します。

 

5)調停調書

調停調書の作成

数回の調停を行い、夫婦が合意に達すると調停調書が作成されます。調停調書には離婚することに合意したこと、親権やお金に関する事項が記載されます。そして調停調書が作成された後には、不服を申し立てることや調停調書を取り下げることはできません。作成する際には、納得できるまで説明を受けましょう。

 

離婚届の提出

離婚届は調停調書作成日を含めて10日以内に調停を申し立てた側が、調停調書の謄本、戸籍謄本を添えて、申立人の所在地または夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出する際には戸籍謄本は不要です。

調停離婚に基づいて離婚届を提出する場合、調停を申し立てた側の署名捺印があれば、離婚届を提出することができます。届出期間が過ぎた場合でも離婚は無効になりませんが、5万円以下の過料となります。

 

調停の取下げ

調停で話し合いが進まない場合等、調停を取下げで終了することがあります。調停を申し立てた側はいつでも取下げをすることができます。

 

離婚調停を弁護士に依頼するメリット

 離婚は当事者間の問題ですから、お互いが話し合いで解決ができれば、それに越したことはありません。しかし、離婚で解決すべき事柄は多岐にわたりますし、どうしても感情的な問題に直面することもあります。

離婚調停を弁護士に依頼するメリットをご紹介します。

 

(1)代理人として離婚調停の場で自分の代わりに主張をしてくれる

「養育費はどうやって計算するの?」
「財産分与の主張をしたいけど、どういうことを言えばいいかわからない」

など、離婚は専門的な知識が必要です。

また、離婚は夫婦げんかの総決算ですから、これまであったいろんな出来事を主張したいと思いますよね。ただ、事実を羅列しても、調停委員はなかなか理解することができず、自分の主張が思ったように通らないことがあります。

弁護士に依頼することで、必要な事実を、きちんと書面にまとめたり、法律的な観点からきちんと主張することができます。こうすることで、自分が本当に言いたかったことを、裁判所や相手方に正確に伝えることができるのです。

 

(2)調停で有利に話し合いを進めることができる

離婚調停では、自分が思ったことをきちんと調停委員に伝えることができなかったり、法律的にきちんと構成ができないことによって、自分に有利に進めることができないことがあります。

弁護士が依頼をうけることで、法律的な有利不利な事柄を判断してくれることはもちろんのこと、依頼者の言いたいことを正確に裁判所に伝えてくれますから、有利に話し合いを進めることができるのです。特に、DVやモラハラの被害を受けていた方は、自分の主張をすることさえはばかられる方も多くいらっしゃいますが、弁護士は毅然と相手方の主張に反論してくれますので、「泣き寝入り」を回避することが期待できます。

 

(3)離婚調停をスムーズに進めることができる

お互い弁護士がついていない段階では、どういった点で意見が対立していて、それが法律的にどのように解決をしていくのかという争点整理をするだけでも、相当な時間がかかります。

弁護士は、法律的な観点から、争点や優先順位を明確にした上で話し合いを進めていきますので、大幅に時間を短縮できます。また、弁護士を通すことで、冷静に議論をすることができます。

 

(4)安心感が得られる

離婚の話し合いを進めるにあたり、友人や親族、同僚に相談する方も多くいらっしゃいます。中には、インターネットで検索をして情報収集をしようという方もいらっしゃるでしょう。もちろんこういった準備は大切なことですが、離婚は法律や判例の正確な知識が必要です。弁護士に依頼をして調停を進めることで、正確な情報をもとに話し合いに臨むことができます。

また、調停は家庭裁判所でひらかれますが、慣れない場所で、初めてお会いする調停委員に対して、自分の思っていることを正確に伝えることは、とても難しいことです。弁護士が同席することで、弁護士が代わりに説明したり、必要に応じてフォローができますので、安心していただけるかと思います。

 

離婚調停を弁護士に依頼するときの注意点

(1)「丸投げ」はできないこと

離婚調停を弁護士に依頼しても、基本的には、調停には一緒に出席する必要があります。調停委員としても、直接ご本人に事情を確認して、ニュアンスを含めた細かな点まで把握する必要があるからです。

そのため、「仕事が忙しいから、調停はすべて欠席するつもり」というお考えだと、弁護士に依頼をしてもミスマッチが生じてしまうかもしれません。

お仕事の都合がある場合などは、あらかじめ弁護士に相談をして、依頼をした場合にどれくらの負担となるのかを確認するのがよいでしょう。

 

(2)打ち合わせをしたり、必要な資料の提供の負担

弁護士に依頼して調停を進める場合、弁護士も依頼者から必要な情報をお伺いする必要があります。そのため、調停期日の前には、必要な範囲で打ち合わせを行うことが一般的です。

また、調停には、例えば、源泉徴収票、給与明細、預貯金通帳の写しなどを提出することがありますが、これらの準備は依頼者の方に行っていただかなければなりません。

弁護士に依頼した場合でも、このようなご負担は最小限度発生することはあらかじめ知っておいた方がよいでしょう。