協議離婚

協議離婚とは、裁判所を利用せず、夫婦の話し合いで離婚条件を決めて離婚届を提出するというものです。

協議離婚とは

協議離婚とは夫婦双方に離婚の意思があり、離婚届を市区町村役場へ提出することで成立する離婚のことです。離婚の理由なども特に問われません。離婚の約90%がこの協議離婚で、調停離婚が9%、裁判離婚が1%という割合と言われています。協議離婚は時間や費用が節約できることから最も簡単な離婚の方法と言えます。

しかし、どのような離婚原因がある場合でも、夫婦間の合意がなければ協議離婚は成立しません。また未成年の子どもがいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか決めておかなければなりません。離婚届には、子どもの親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届が受理されません。

協議離婚と調停離婚との比較

調停で離婚の話し合いをするメリットは、相手と直接顔を合わせる必要がないということや、調停委員のアイディアを解決に役立てることで、二人だけで話し合うよりも柔軟に解決できる可能性があるという点です。

他方で、裁判所の手続きは時間がかかりますし、また、裁判所に納める印紙代等の費用負担もあります。また、これは協議離婚とも共通しますが、相手方が応じなければ離婚は成立しませんので、裁判所の調停を利用したからといって劇的に話し合いが進みやすいというものではありません。

裁判離婚(裁判所による命令)との比較

 裁判手続きを利用した離婚については、相手が応じなくても裁判所が離婚を命じることができるということが最大のメリットです。もっとも、裁判所が離婚を命ずる前提として、相手方が離婚について争わないか、あるいは、法定離婚事由に該当する事情を離婚を求める側で証明しなければなりません。

また、裁判所が判決を命じるということですから、話し合いで柔軟な解決をするというわけではありません(もっとも、和解は別です)。また、裁判所に納める費用やそれをご自身で行おうとする場合の負担は非常に重いものがあります。

協議離婚を弁護士に依頼するメリット

夫婦間で協議離婚が成立すれば迅速な解決ができますが、必ずしもそのようにうまく進まない場合も多くあります。相手方が多額の金銭の要求をしたり、また、お子さんのことで無理な主張をされることもあります。なかには、全く離婚の話し合いに応じてくれないという人もいるでしょう。

さらには、DVやモラハラによって、相手と話し合うことに恐怖を感じてしまい、自分でちゃんとお話ができない方もいらっしゃるかと思います。

このような場合、自分で話し合いをしようとしても、圧倒的に不利な状況からスタートします。

弁護士を代理人として、相手方との交渉を任せるという方法をとることで、相手と直接会う必要はありませんし、相手が書面等を送ってきても一度は依頼した弁護士を経由するわけですから、そのストレスが大幅に軽減できます。

弁護士は法律の専門家であり、このような離婚協議には慣れていますから、相手方を説得し、よりよい解決ができる可能性が高くなります。

「自分が弁護士を立てたら、相手も弁護士を立てるのではないか」と、ためらってしまう方がいらっしゃいます。しかし、むしろ、相手方に弁護士がついた方が、お互いが共通の法律というルールを知っているわけですから、一層スムーズに話し合いが進むことが多いです。相手方があまり無茶な要求をしてきても、相手の弁護士が依頼者である相手方を説得してくれることもあります。

したがって、協議離婚について、弁護士に依頼するメリットはとても大きいと言えます。

協議離婚の必要書類とは

離婚届出の作成方法について

必ず必要な書類

離婚届

※新潟市にお住まいの方はこちらからダウロードできます。

新潟市ホームページ
https://info-navi.city.niigata.lg.jp/navi/procInfo.do?procCode=10229&keyWord=0&fromAction=7

戸籍謄本(本籍地に届ける場合は不要)

作成したほうが良い書類

離婚協議書

公正証書

離婚協議書について

協議離婚は夫婦間の合意さえあれば、成立するため、十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルに発展するケースが多々見受けられます。特に慰謝料や財産分与、養育費など金銭に関することは時間をかけてじっくり話し合う必要があるでしょう。

せっかく話し合いが終わって離婚届けを提出できたと思っていたにもかかわらず、後から「慰謝料を請求する」「財産分与を請求する」と言われては、話し合いがいつになっても終わりません。「言った」・「言わない」の無駄な水掛け論を避けるために、話し合いの内容を文章で残すことをお勧めします。

そのため、離婚協議書を作成して、離婚をすること、お金についての清算方法などを定めておくことが双方にとって望ましいと言えます。

もっとも、書面として残す以上、有利にも不利にも後に影響を与えます。

そのため、弁護士に相談するなどして内容を検討することがよいでしょう。

離婚協議の公正証書

「公正証書」というのは、公証人が作成した書面のことをいいます。

どういう場合に作成するかというと、例えば、お子さんの養育費を定める場合です。強制執行認諾文言(もし支払いを滞ったら、強制執行を受けても文句を言いませんという意味です。)を入れておくことで、相手が養育費の支払いを怠った場合に、すぐに強制執行することができます。よくあるケースが、給与の差押えです。

もし公正証書で作成しなかった場合は、裁判を起こし、裁判所から判決を得てからでなければ強制執行をすることはできません。このような手続きを取るだけでも、相当な労力とコストがかかります。

公正証書で作成することで、万が一、支払いが滞ったときのロスを最小限に抑えることができるといえます。

公正証書を作成するために必要なものは下記の通りです。

・当事者2人で取り決めた内容をまとめたもの(口頭でも可能)
・実印
・印鑑証明
・身分証

公正役場へは当事者2人で行く必要があり、公証人が協議された内容から公正証書を作成し、当事者2人が内容を確認した後、実印での捺印と署名を行います。そして原本と謄本が作成され、原本が公正役場に保管されます。

離婚の取り決めは複雑なものでなければ、公証人にある程度アドバイスをしてもらいながら、公正証書にしてもらうことができますが、複雑なものである場合は、弁護士に文書作成を依頼してもらってもよいでしょう。