離婚に必要となる事由

このページでは「法定離婚事由」について解説いたします。

 

法定離婚事由について知る前に!そもそも離婚できるのはどのような場合?

 「どういう場合に離婚できますか」というご相談を多くいただきますが、離婚は夫婦の間で「離婚しましょう」という合意があれば離婚できます。

 以下で説明するような「法定離婚事由」がなくとも、離婚は可能です。

 

裁判で離婚が認められる場合とは?法定離婚事由について

 他方の当事者から離婚を求めても、相手方が離婚に応じなければ、原則として離婚は成立しません。

 しかし、相手方に「法定離婚事由」に該当する事情がある場合、場合によっては裁判所が強制的に離婚を命じることができます。

 法律では、次の5つの法定離婚事由があげられています。

裁判での解決に必要な5つの事由

裁判離婚に必要な事由は下記の5つの離婚原因に分類されます。

1.不貞行為
2.悪意の遺棄
3.3年以上の生死不明
4.回復の見込みがない強度の精神病
5.その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

 

注意点としては、この離婚事由が相手方になければなりません。自分に責任がある場合、たとえば、自分(夫)が不貞行為をしておきながら、相手(妻)に離婚を求めるというのは、自分勝手ですよね。法律上もこのような社会一般の常識に反する行為について、原則として離婚は認めていません。こうした法定離婚事由を作出した配偶者のことを「有責配偶者」といい、有責配偶者が離婚の裁判を起こしても、裁判所はこの請求を原則として認めず、例外的な場合でなければ離婚を認めないのです。

 

法定離婚事由「不貞行為」により離婚できるのはどのような場合?

不貞行為

不貞行為とはセックスを伴ったいわゆる浮気や不倫のことです。一時的なものか継続しているかを問わず、1度でも肉体関係があれば不貞行為となります。また愛情の有無も関係ありません。

異性と一緒に食事へ行ったり、休日に一緒に遊びに行ったとしても「不貞」には該当しません。もっとも、異性との外泊をした場合には、不貞行為があったと推認されることが多いと考えられます。

キスやハグも「不貞」には該当しませんが、頻度や期間等に鑑みて、夫婦としての信頼関係を喪失させるような程度になると、後述する「その他の婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するケースはありえないわけではありません。

 

「悪意の遺棄」はどのような場合?

悪意の遺棄

協力・扶助(ふじょ)・同居といった夫婦間の義務をギャンブルに興じて働かない・生活費渡さない・勝手に家を出てしまったなど.を、故意に果たさない行為の事です。

 

悪意の遺棄とは、配偶者が正当な理由なく、他方の配偶者との同居を拒む、協力しない、他方配偶者と同一程度の生活を保障してくれないという場合です。夫婦は同居協力扶助義務という義務を負っています。この義務を正当な理由なく果たさない場合が「悪意の遺棄」に該当します。例えば、理由がないのに同居を拒んだり、経済的な余裕があるにもかかわらず生活費を渡さないであるとか、配偶者を家から無理やり追い出すといったことがあげられます。

「正当な理由なく」という点が重要で、仕事の都合で単身赴任しなければならないとか、ケガ等で働けなくなって生活費を稼ぐことができない、と言った場合は悪意の遺棄とはいえません。 

また、1~2か月くらい生活費を渡さなかったから直ちに「悪意の遺棄」になるわけではありません。婚姻期間との比較にもよりますし、その「遺棄」の内容や程度にもよりますが、少なくとも一時的ではなくある程度の継続性が必要となることが多いかと思います。

離婚前に別居することもありますが、それが直ちに悪意の遺棄となるわけではなく、生活費の支払い状況や別居に至った背景事情等によっても、裁判所の判断は変わってくると考えられます。

 

「3年以上の生死不明」はどのような場合?

3年以上の生死不明

3年以上に渡り配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。単なる行方不明でなく、死亡している危険性が高い失踪の場合に生死不明となります。7年以上の場合には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事が出来ます。確定すると配偶者は死亡したものとみなされ離婚が成立します。

 

「強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと」はどのような場合?

回復の見込みがない強度の精神病

配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。例えば、「うつ病」だからすぐに離婚ができる、というものではありません。医師の診断(場合によっては専門医の鑑定が必要)やそれまでの介護や看護の状況、さらに離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。

 

以上の4つの離婚原因については、たとえこれに該当しても裁判官の裁量により、離婚が認められない場合があります 。

 

「婚姻を継続し難い重大な事由」はどのような場合?

その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

すでに夫婦間が破綻しており、婚姻の本質に応じた共同生活の回復が見込めないと判断されるケースです。例えば、下記のような状態が挙げられます。

 

・性格の不一致
・配偶者の親族とのトラブル
・多額の借金
・過度な宗教活動への参加
・暴力
・ギャンブルや浪費癖
・性交渉の拒否
・犯罪による長期懲役 など。

 

もっとも、どのようなケースでも、「この事情があれば『婚姻を継続し難い重大な事由』があるということにはなりません。よく、インターネットの記事では「3年以上別居していれば離婚できる」等と書かれている記事がありますが、裁判所はこのような簡単な判断をしていません。例えば別居期間についていえば、婚姻期間、別居に至る事情、別居後の夫婦間の関係性など総合的に事情を判断されています。

借金についても、例えば住宅ローンも高額ですが、住宅ローンを組んだからといって直ちに離婚原因に該当するわけではありません。あくまで、その借り入れの目的、金額、月々の返済額、収入に占める割合などを総合的にみて、当該夫婦間において、婚姻を継続し難い重大な事由に当たるのかを判断されます。

 

よく「性格の不一致」で離婚をしたいと相談は多く寄せられます。単に「性格の不一致」というだけでは婚姻を継続し難い重大な事由があることにはなりません。その性格の不一致がどのような内容であって、それが夫婦間にどのような影響があるのか等を個別具体的に検証していかなければなりません。

 

法定離婚事由を主張して離婚するには?

法定離婚事由は、他方当事者が離婚に反対をしている(あるいは、離婚自体には応じているが条件面で折り合わない)などの場合に、離婚裁判をして主張することが多いです。

離婚の裁判は、原則として離婚調停の後でないと申し立てることはできません(「調停前置主義」といいます)。

離婚調停を行ったけど、調停で離婚の話し合いがまとまらなかったときに限って離婚裁判を起こすことができるのです。

調停終了後、離婚を求める側が家庭裁判所に「訴状」を提出します。

その後、裁判期日でにおいて、お互いが主張を記載した書面や証拠等を提出して、やり取りをします。

最終的にこれらを基に裁判所が離婚を認めるかどうかを判断します。

 

まとめ

相手方が離婚に応じなくても、裁判をすることで離婚できる場合があります。 

もっとも、法定離婚事由に該当するかどうかは、簡単に判断できるものではありませんから、まずは専門家である弁護士に相談してください。