養育費 相手方の給料を差し押さえ、養育費を確実に回収した事例

事案の概要

夫と離婚を希望し、別居を開始したタイミングであったことから、離婚と婚姻費用の確保について
依頼を受けました。

当事務所が行った内容

依頼者の方から、相手方(夫)のことを聞き取る限り、当事者間の話し合いでは解決に時間がかかる
と判断し、依頼を受けてすぐに離婚調停と婚姻費用の調停申立てを行いました。
しかし、それでも相手方が生活費を十分に支払おうとしないことから、追加で、審判前の保全処分
を申立て、速やかに生活費(婚費)を支払うよう求めました。
最終的に、離婚調停が成立し、離婚や親権以外に、算定表にそった養育費および離婚が成立するまでの婚姻費用の支払いを取り決めました。
ところが、相手方は、調停で取り決めた養育費を最初から支払わず、一方的に少ない額を主張して
振り込んできました。
これは調停での合意に反する内容でしたから、すぐに強制執行の準備に取り掛かりました。
相手方の職場を把握していましたので、預貯金口座を差し押さえるのではなく、
給料を差し押さえることとしました。申立てをし、無事成功することができました。
未払養育費に基づいて給料を差し押さえると、一度差押えに成功すれば、子への養育費の支払い義務がなくなるまで(通常は成人するまで)、ずっと差押えの効力が及びます。
そのため、養育費が元夫の勤務先から全額支払われることとなりました。

担当弁護士の所感


最初から養育費を支払ってこなかったことに対し、すぐに差押えをすることができ、
大変よかったです。養育費は子の生活に直結するものですから、速やかな対応が必要不可欠です。
担当弁護士 五十嵐勇