離婚調停で解決金や算定表以上の養育費を獲得した事例

事案の概要

持ち家で子とともに同居をしていた夫婦でしたが、夫が自宅を出る形で別居が開始しました。
その後、夫から離婚の申出がありましたが、当事者間では話し合いが進まず、夫側が離婚調停の申立てをしました。妻から当事務所にご依頼がありました。

弁護士の対応

当事務所が依頼を受けた時点で、すでに離婚調停がスタートしていたため、調停の場で話し合うこととしました。
離婚の原因がどちらにあるのかという点を争点とすることは、解決を長期化させ、また、依頼者にとって有益となる点が乏しかったことから、当事務所は一定の解決金の取得等を主張しつつも、早期の解決を目指すよう提案をしました。
依頼者の方に納得いただき、相手方に必ずしも離婚原因があったわけではありませんが、100 万円を超える解決金やその他財産分与により預貯金を獲得しました。また、養育費についても、算定表を超える金額を主張し、その金額を獲得することができました。
その他、財産分与等でたくさんの争点があったため、詳細に条件を設定し、それを調停の場で相手方に提案することで、依頼者に将来にわたって不利益が及ばないように合意することができました。

担当弁護士の所感

離婚は取り決めることがたくさんあります。特に持ち家がある場合は、住宅ローンの問題、共有持分の問題、荷物の搬出の問題など、多くの課題があります。
これを当事者間で解決しようとしても、とても大変です。
弁護士が間に入ることで、感情的な対立を回避することができ、スムーズに進めることができます。
この依頼者の方は、財産分与の問題も解決できましたし、養育費も算定表を超える金額を獲得することができ、とてもよかったです。
離婚について悩んでいる方は、配偶者やその親族とケンカやトラブルになる前に、遠慮なく弁護士に相談ください。(担当弁護士 五十嵐勇)

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掲載日2023年6月8日