財産分与に際し、夫が経営する会社の資産を対象とすることができた事例

御依頼者様:女性50代

事案の概要

依頼者である妻は、複数の会社を経営する夫と、約20年間婚姻生活を営んでいたところ、夫から離婚を求められ、離婚調停を申し立てられました。
依頼者は、当初はご自身で離婚調停に対応していましたが、十分に財産分与の権利を主張したいという御意向で、弁護士にご依頼いただきました。

弁護士の対応

離婚調停に同席し、依頼者である妻側の言い分を主張しました。具体的には、財産分与について、
夫名義の銀行口座・有価証券・生命保険等の財産に加え、夫が経営する会社資産の増加部分についても対象とすべきであることを強く主張しました。

結果

結果として、銀行口座・有価証券・生命保険等の一般的に財産分与の対象となる財産に加え、
夫が経営する会社資産の一部についても実質的に財産分与の対象とするような内容で解決することができました。

担当弁護士の感想

事案によっては、財産分与の範囲をどこまで主張できるかの判断が難しいことがあります。十分な権利を主張するためには、弁護士へのご依頼をお勧めいたします。(担当弁護士 江幡賢)

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掲載日2023年6月12日