お子様のお気持ちを尊重し、直接ではなく、間接的な面会交流にした事例

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ご依頼者属性

女性

お子様:小学生1名・未就学児1名

争点:親権、面会交流

事案の概要

相手は精神疾患で婚姻中に数々のトラブルを起こしていました。

それについてご依頼者が指摘していたところ、モラハラであると言われていました。

トラブルに耐えられなくなりご依頼者は別居し、その後相手方は弁護士をつけ、離婚調停を申し立ててきました。

ご依頼者は親権を持つことを目指して、当事務所にご相談いただきました。

弁護士対応

離婚することは決定していたため、財産分与などはスムーズに決まりましたが、親権について争いがありました。

結果的には親権を獲得することができましたが、面会交流については相手方も譲歩せず時間をかけて交渉することになりました。

お子さんに家庭裁判所の調査官がヒアリングなどをしたところ、婚姻期間中にお子さんが相手方であるお父様から、著しく信頼関係を失われることをされてしまったことがわかり、お子さんは直接相手方に会うことを拒否していました。

お子さんの尊重し直接的な面会交流は当分控えることとし、間接的な面会交流にしました。

結果

面会交流について合意ができ、間接的な形で面会交流を行うことが決まりました。

担当弁護士のコメント

一般的な離婚のご相談を受けていると、親権を持つ親は相手方にお子さんを会わせたくないと仰ることが多いです。一方で、子どもは離婚しても親に会う権利があるため、面会交流という形で直接親に会うような機会を作ることが一般的です。

しかし、今回はお子さんは相手方に会うことを拒否したため、間接的面会交流という結果になりました。      

(※間接的面会交流とは、お手紙や絵などを送って交流を図るものです)