子の引き渡し・監護権者指定の請求等を退け、親権を獲得した事例

事案の概要

依頼者である妻は、夫の実家で、妻・夫・二人の子ら・夫の両親と生活していましたが、妻と夫の両親らとの折り合いが悪くなるなどしたことから、家族4人で実家を出てアパートで生活することになりました。
しかし、その後、夫婦が仲違いしたため、妻と子ら2人がアパートで生活し、夫は実家で生活する形で別居が開始しました。
別居当初は、子らと夫の面会もスムーズに行われていましたが、トラブルが生じ、夫が妻に対して、
子どもを夫に引き渡せという内容の「子の引き渡しの仮処分・審判」や、夫を監護権者に指定しろという内容の「監護権者指定の仮処分・審判」を申し立てる事態になってしまいました。

当事務所の対応

当事務所は、妻が子らを適正に監護しており、子らを夫に引き渡さなければない事情がないことや、
子らの監護権者として適切であることなどを裁判所で丁寧に主張しました。
その結果、依頼者である妻の主張が認められ、夫からの請求を全て退けることができました。
また、依頼者である妻からは、夫に対して、婚姻費用を請求する調停と、離婚調停を申し立てました。
夫からは子らの親権についても争われましたが、結果として、妻が子らの親権者となり、納得のいく形で財産分与を受けるなどして、離婚調停が成立しました。

担当弁護士の感想

離婚事件は、夫婦が強い対立関係になってしまうと、解決が非常に難しくなり、多数の裁判所を介した手続きを経なければ解決に至らないことがよくあります。
複数の手続きを複合的に処理し、かつ望ましい結果を得るためには、専門家である弁護士のアドバイスがなければ難しいでしょう。夫婦の対立関係が明確になった場合には、まず弁護士にご相談ください。
(担当弁護士 江幡賢)