不貞慰謝料の請求を拒否した事案

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事案の概要

依頼者の女性は、既婚者の男性と恋愛関係になり、何度か肉体関係を持ちました。
当時、相手の男性は既婚者でしたが、妻とは別居しており、近日中に離婚する予定だという状況でした。

相手の男性が離婚した後、相手の男性の元妻から、依頼者に対して不貞恋を理由とする慰謝料請求がありました。

当事務所の対応

依頼者が、相手の男性と肉体関係を持ったことは事実でしたが、当時、相手の男性は妻と別居状態でした。
そこで、当事務所は、依頼者が相手の男性と肉体関係を持ったことは認めながら、相手の男性と妻との間の婚姻関係が破綻していたと反論し、慰謝料の支払いを拒否しました。

その結果、相手の男性の元妻は、依頼者に対する慰謝料請求をあきらめ、依頼者は慰謝料を一切支払わずに解決することができました。

担当弁護士の所感

不貞の事実があったとしても、状況によっては、慰謝料の支払いを拒むことが可能になります。
相手からの請求に応じて、安易に慰謝料を支払ってしまうのではなく、一度弁護士にご相談になることをお勧めいたします。(担当弁護士 江幡賢)

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掲載日2023年7月21日