認知請求と養育費の請求を行い、いずれも相手方に応じさせた事案

事案の概要

女性からのご依頼でした。交際していた男性の子を妊娠したのですが、すでに交際関係が終了していたこと等も影響し、男性側が認知等を拒否しました。当事者間で話し合いを行いましたが、相手方と相手方の親が不誠実な言動に及んだため、依頼者の方は当事務所にご依頼されました。

弁護士が行った業務

すぐに当事務所は相手方に対して通知書を送り、依頼者の方に直接接触をしないよう求めました。その上で、妊娠している子の認知と出産後の養育費の支払いを求めました。

これに対し、相手方は、自分の子ではないかのような主張を行い、認知を拒否してきました。

そこで、当事務所は認知請求の法的措置を講じると主張し、準備を行っていたところ、相手方が認知に応じました。

しかし、養育費の支払いを渋ってきたため、すぐに養育費等の支払いを求めて調停を申立てました。

調停でも、当初相手方は養育費の支払いを拒否していましたが、説得を繰り返した結果、養育費や出産費用の支払いに応じさせることに成功しました。

担当弁護士の所感

お子さんが生活するには養育費が必要不可欠です。この養育費をきちんと確保することができてよかったです。依頼者の方からも満足いただけ、とてもうれしく思います(担当弁護士 五十嵐勇)。

掲載日:2024年4月25日