【解決事例】300万円の慰謝料請求に対して、150万円の減額と求償権の行使に成功した事例【解決事例】

ご依頼の内容

過去に職場の同僚(女性)と不倫関係にあったところ、不倫相手の夫から、弁護士を通じて慰謝料の支払いを求める内容証明郵便が届きました。
請求額が300万円と高額であったことから、慰謝料の減額交渉を希望され、当事務所にご依頼されました。

弁護士が行った活動

まず、依頼者の方と委任契約を締結し、その日のうちに相手方の弁護士に、当事務所が代理人となっていることを書面で通知しました。こうすることで、相手弁護士から直接本人や職場等に連絡がくることを防止することができます。
次に、弁護士から本件に妥当な慰謝料額を検討し、相手弁護士に提示しました。具体的には、500万円は裁判例に照らしてとても高額であるといえる事案でしたので、150万円が妥当と考えました。
すると、相手代理人は当方の主張を受け入れ、大幅な減額に応じました。
その後、弁護士間で合意書を取り交わし、こちらが提案した慰謝料額を相手方が指定する口座に振り込み
また、不倫(不貞)は共同不法行為といい、不倫相手も同様に慰謝料を支払う義務を負い、一方が慰謝料を全額負担した場合は、他方に対してその全部または一部の負担を求めることができます(求償権といいます)。
当事務所は、不倫相手にも連絡をとり、事情を説明し、求償権の行使として150万円の半分を支払うよう説得したところ、不倫相手の方もこれに応じました。そのため、実質的な依頼者のご負担は75万円で済むことができました。

所感

ご依頼から解決まで1か月程度のスピーディーな解決をすることができ、しかも、不倫相手からも求償分を回収でき、依頼者のストレスと経済的負担を最小限に抑えることができました。とても良い解決でした(担当弁護士 五十嵐勇)。

掲載日:2024年3月13日