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事案の概要
依頼者である男性は、元妻と、定期的に子どもと面会交流するという約束で離婚しましたが、離婚後約1年間、一度も子どもと面会させてもらえない状態が続いていました。
子どもの年齢が1歳と幼いこともあり、当事者同士での調整が難しいと判断した依頼者は、弁護士に依頼して面会交流を求めることにしました。
解決の経緯
依頼を受けた担当弁護士は、元妻に対して書面を送るとともに、面会交流を実施するように電話で交渉を開始しました。
交渉の結果、面会交流の実施について応じてもらうことができ、日程や場所の調整をして、面会交流を実施することができました。
担当弁護士の感想
離婚後、子どもを養育する親(「監護親」といいます。)が、子どもを養育していない親(「非監護親」といいます。)と子どもとの面会を拒否するケースは、よく見受けられます。
監護親が面会を拒否する理由には、離婚後の状況の変化等、様々な理由が考えられますが、裁判所としては、子の心身の健全な発達のためには、原則として、非監護親との面会が必要だという見解です。
本件は、弁護士から監護親に対して面会を求めることにより、スムーズに面会が実現した事案でした。離婚後に、子どもと面会できずにお困りの場合には、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
(担当弁護士 江幡賢)
掲載日:2026年1月14日
