ご依頼者 30代男性
目次
事案の概要
当事務所の離婚のホームページを見てご相談にいらした方です。
妻から離婚調停を申し立てられて、離婚自体はやむを得ないと考えるものの、子どもの親権や面会交流がきちんと調整されるのか、不安になり当事務所に依頼をされた方です。
当事務所の対応
子どもの親権については、ご相談の上、従前の経緯や現状妻が子どもの面倒を見ていることからして、取得が難しいことを説明しました。そこで、調停にてきちんと面会交流ができるように、そして時間や回数について充実した面会交流となるように調整することを目標とすることにしました。
調停では、妻がそもそも面会させることに抵抗が強く、一時的には面会が全くできない状態になるなどしましたが、調停にて粘り強く交渉や説得を重ね、最終的にはきちんと継続して面会ができるようになりました。
担当弁護士のコメント
離婚においては、子を監護養育している妻が、様々な理由から、夫と子との面会交流を強く拒否することがあります。
現状の法律を前提とすると、こういった場合に面会交流を強制することは容易ではなく、基本的には調停で粘り強く説得することが必要となります。
本件では、一時的に面会ができないなど、夫側にとって大変精神的に厳しい状態もありましたが、最終的に夫・妻側で一定の信頼関係を構築することができ、安定した面会交流が実現しました。(担当弁護士 小林塁)
掲載日:2026年4月14日
