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事案の概要
すでに離婚が成立している夫婦の妻からのご依頼でした。年金分割が未了とのことでご相談にお越しになったのですが、すでに離婚が成立してから2年近くが経過していたため、今後の手続きについて依頼を受けることになりました。
弁護士法人美咲の活動内容
年金分割は離婚をした日の翌日から起算して2年を過ぎると、請求することができません。例外的に、2年を経過する前に調停の申立てを行い、期限を経過後等から6か月以内に調停が成立する必要があります。
そこで急いで年金分割に必要な情報通知書等の取得を行い、調停の申立てを行いました。
相手方もこの調停に応じ、第1回期日で年金分割の調停が成立しました。
依頼者の方がお仕事の都合でなかなか年金事務所に行くことができなかったことから、弊所で代理して手続きを行いました。
担当弁護士の所感
期限が迫っていたことから、無事、年金分割を行うことができて、とても良かったです。年金分割のみの対応を行うこともできますので、お仕事が忙しい、手続きがよくわからないという方は、弁護士に依頼して進めることもご検討ください。(担当弁護士 五十嵐勇)
掲載日:2025年12月25日
