【解決事例】戸籍上は親子関係になっているが、真実は親子関係がないという事案で、親子関係不存在確認請求が認められた事例

事案の概要

結婚する前に妻が第三者の子を懐胎していることを知ったまま婚姻しました。
その後、離婚をしましたが、子の戸籍は依頼者の子として表記されたままになっていました。

離婚から20年以上経過したこともあり、依頼者としては今後自身に相続が生じた場合に家族に迷惑がかかってしまうと考え、当事務所に依頼されました。

なお、子の出生日は婚姻成立の日から200日を経過していないため、嫡出推定は及ばない事案です。

弁護士の活動

まず親子関係不存在確認の調停を家庭裁判所に対して申し立てをしました。
しかし、相手方が出廷に応じず、何度か調停を開催したものの、一向に話が進みませんでした。

当事務所に対しては何度か電話での連絡はありましたが、建設的な話し合いはできない状態です。

調停の成立見込みなしと判断しで、家庭裁判所に対して人事訴訟を提起しました。
訴訟提起後も、連絡は取れるものの、感情的なお話をされるにとどまり、具体的な進行はありませんでした。

最終的に口頭弁論を開催し、第1回期日で終了しました。本件のような類型は、被告が答弁書などを提出しない場合であっても、裁判所が原告の請求をそのまま認容する( 欠席判決と言います)ということはできません。

当事務所は、これまで相手方との電話連絡の内容などを裁判所に報告し、最終的に裁判所は当方の請求を全て認容、つまり、親子関係がないという判断を示しました)。

判決が確定したら、速やかに依頼者の方に判決文などをお渡しし、役所に提出いただき、戸籍の訂正を行なってもらいました。

担当弁護士の所感

真実は親子関係がないにも関わらず、戸籍上親子関係が残ったままになっているというケースは意外と少なくありません。

場合によっては DNA 鑑定などを行なって親子関係がないことを客観的に証明しなければならない案件もございますが、本件ではそこまで行わず、親子関係の不存在が認定されました。

依頼者の方も大変喜んでおられたので、私としてもとても喜ばしく思います 。(担当弁護士 五十嵐勇)

掲載日:2025年4月16日