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事案の概要
依頼者である女性は、既婚者の男性と不倫関係になりました。
それを知った不倫相手の男性の妻は、弁護士に依頼し、依頼者に対して慰謝料300万円を請求してきたため、依頼者から相談を受け、代理人として交渉を担当することになりました。
解決の経緯
相手方女性は、夫と離婚していなかったため、担当弁護士から相手方弁護士に対し、本件の慰謝料金額として、300万円という請求は高額に過ぎるという反論をしました。
また、仮に、依頼者が相手方女性に慰謝料を支払った場合には、その半額を夫に請求する権利があるところ(この権利を「求償権」といいます。)、求償権を放棄することを条件として、慰謝料を半額にして欲しいという交渉をしました。
結果として、求償権を放棄することを条件に、60万円の支払いで解決することができました。
担当弁護士の感想
不倫の慰謝料請求で、慰謝料を請求する側の夫婦が離婚していない場合には、求償権の放棄を条件に、慰謝料を大幅に減額する内容での交渉が可能になることがあります。
不倫によって、高額な慰謝料を請求される事態になってしまった場合には、弁護士にご相談になることをお勧めいたします。
(担当弁護士 江幡賢)
掲載日:2026年1月20日
