【解決事例】審判前の保全処分により婚姻費用を支払わせ、また、法定の離婚原因がない夫婦について離婚が成立し、夫からの財産分与請求を全て退けた事例

事案の概要

結婚して5年程度の夫婦で、妻からの依頼でした。
自宅を建てて子とともに同居していましたが、夫の浪費癖や家庭を顧みない自分勝手な振る舞いに嫌気が指し、離婚を決意しました。
当初は妻自身で離婚協議を行おうと試みたものの、相手方(夫)とは話し合いにならないことから、弊所に依頼しました。

弁護士の対応

まず夫に対して書面を送り、生活費(婚姻費用)の支払いを求めるとともに、今後は子に関する連絡事項を含めて、直接妻に対して連絡することを止め、全て弁護士を通すように通知しました。
夫にかなり浪費癖があるため、生活費がきちんと払われないことを予想し、すぐに婚姻費用分担調停と離婚調停を同時に申立てしました。
予想通り、夫はこちらが求める婚姻費用を支払ってきませんでした。その支払わない理由も不明確で、浪費により手元に現金がなかったものと思われます。
そこで、話し合いをしていてはいつ支払われるかわかりませんので、「審判前の保全処分」の申立てを行いました。この審判前の保全処分は話し合いではなく裁判官が判断をすることが前提であるため、婚姻費用が合理的理由なく支払われずに生活に大きな影響が生じる場合には有効な手段です。
最終的に婚姻費用額について合意に至りました。
離婚調停では、夫は離婚に反対していました。かりに離婚をするのであれば財産分与を求めるとして、お子さん名義の預貯金を含めて、200万円以上の金員の支払いを求めてきました。この預貯金は妻が倹約をして必死に貯めたものでしたから、ここは何とか争う必要がありました。そこで、相手方(夫)が主張する財産分与の計算内容の不合理性を指摘し、反論をしていきました。
最終的に、夫は財産分与の主張をあきらめ、離婚に応じることになりました。もちろん、養育費は適正な額を、また、年金分割等も取り決めました。

担当弁護士の所感

相手方の財産分与や面会交流の主張がしつこい内容でしたが、無事解決することができ、大変良かったです。(担当弁護士 五十嵐勇)

掲載日:2025年6月10日