依頼者属性 女性 50代
相手方属性 男性 50代
目次
事案の概要
相談時、依頼者と相手方は既に別居していました。
離婚については双方合意しており、離婚条件について協議しておりましたが、財産分与や別居後の婚姻費用等について折り合いがつかない状況でした。
膠着状態になったため、相手方は弁護士を代理人として選任しました。
弁護士の対応
依頼を受け、相手方代理人と離婚条件について交渉を行いました。
主な争点は、財産分与における分与割合でした。
財産分与の分与割合は、原則は2分の1となります。
しかし、相手方は、自身の高額な収入の基礎となる特殊な技能が、結婚前の本人の努力により形成されたことを理由に、分与割合は2分の1ではないと主張してきました。
本件の事情から、分与割合が2分の1とはならない可能性があることは認識していたものの、類似の裁判例を踏まえても、相手が主張する分与割合は、過度に相手に有利な割合でした。
そのため、依頼者がこれまで行ってきた家事等が相手方の財産形成へ貢献していること等を理由に、相手方の主張する分与割合について反論しました。
結果
交渉の結果、当初、相手方が主張していた分与割合より依頼者にとって有利な割合で合意が成立しました。
その他の離婚条件についても合意したため、離婚協議書を取り交わし、協議離婚となりました。
依頼を受けてから合意に至るまで約1ヶ月のスピード解決となりました。
担当弁護士のコメント
財産分与の分与割合は原則として2分の1ですが、夫婦の一方の財産形成の貢献度が著しく大きい場合などの事情がある場合には、その割合が修正されることがあります。
その一例として、弁護士などの特定の資格や、会社経営者としての特別な能力、努力により、高額な財産を形成したと評価される場合などが挙げられます。
もっとも、分与割合の修正が認められるのは例外的なケースであり、原則は、2分の1の割合で分与が認められます。
財産分与の分与割合が争点となっている場合には、一度弁護士に相談することをお勧めします。
(担当弁護士 江畑博之)
掲載日:2025年12月10日
