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事案の概要
すでに別居して数年が経っている夫婦の夫側からのご依頼でした。
離婚を求めているものの、妻がこれに応じないとのことで、協議を進めたくご依頼されました。
当事務所担当弁護士の対応
まず弁護士から相手方に手紙を送り、離婚の意思が固いことを伝えた上で、離婚条件を提示しました。
これに対して、相手方からは離婚に応じないなどと言う返答がありました。再度連絡をし、こちらが離婚の意思が固いこと、法律的に当方が提示している離婚条件は妥当であることなどを示した書面を送り、離婚を求めました。
相手方の反論に応じて、婚姻費用や養育費の額で調整を行いました。
最終的に相手方が離婚に応じました。離婚の条件として公正証書での離婚条件を定めることが求められたので、公証人役場とのやりとりを当事務所で行い、公正証書作成までサポートしました。
公正証書作成後、無事離婚届が提出され、離婚が完了しました。
担当弁護士の所感
合理的理由なく離婚に応じないと言う主張を受ける場合はありますが、粘り強く交渉を継続することで、状況を打開できる場合があります。
諦めずに続けた結果が出て、とてもよかったです。(担当弁護士 五十嵐勇)
掲載日:2024年6月6日