ご依頼者 40代
相手方 男性
目次
事案の概要
HPを見てご相談にいらした方で、公務員の方でした。
離婚をすること自体は双方が合意をしており、住宅ローンの残っている自宅についてどのように財産分与を行うかが争点でした。住宅ローンと自宅の名義は、依頼者となっていました。
また、妻側からは、婚姻期間中の依頼者の言動等に関して、慰謝料請求がなされていました。
弁護士の対応
離婚調停では、主に不動産の処理が問題となりました。もっとも、不動産について不動産会社に査定をしてもらったところ、ローン額よりも高額の金額で売却できる可能性が高いことから、自宅及びローンについて、そのまま依頼者名義として解決を図りました。
慰謝料請求については、こちらが慰謝料を負担すべき理由がないことから、一貫して否定し、調停が成立するにあたっても、慰謝料の支払いがない形で離婚が成立しました。
担当弁護士のコメント
離婚にあたって、自宅や住宅ローンの処理は、大変重要な問題であり、それぞれの価格や、今後どちらが住んでいくか等を踏まえて、多様な解決方法があり得ます。
また、慰謝料については、容易に請求されることがありますが、調停成立時においては、支払いがない形で成立することがよくあります(担当 小林)。
掲載日:2023年10月13日