依頼者属性 男性 40代
相手方属性 女性 30代
目次
事件の概要
ある日突然、相手方が子供を連れて別居を開始しました。
別居後すぐに相手方の代理人弁護士から依頼者宛に、離婚調停を申立てる旨の書面が届きました。
突然の事態に驚いた依頼者が、今後の対応を相談するため、当事務所にお越しになられました。
弁護士の対応
相手方が離婚調停を申立てたため、弁護士が代理人として調停続きに参加しました。
協議では、離婚すること事態や子供の親権者を相手方とすること、その養育費の金額等については合意に至りました。しかし、依頼者と子供との面会交流については協議が難航しました。
相手方は依頼者と直接連絡を取ることを拒んでいたため、面会交流の実施そのものに消極的な姿勢を示していました。
そこで、当事者同士が直接連絡を取り合わずに面会を実施できるよう、面会交流の支援を行う第三者機関の援助を受ける方法を提案しました。
【結果】
第三者機関の付き添い支援を受ける方法での面会交流を取り決めることができ、無事に調停が成立しました。
担当弁護士のコメント
離婚にあたり、子供と同居しない側の親(非親権者)と子供との面会交流について、その頻度や方法を取り決めることがあります。
一般的には父母間で連絡を取り合って日時や場所等を調整し、面会を実施します。
しかし、夫婦関係が悪化した経緯によっては、当事者同士で連絡を取ることが困難なケースも少なくありません。
そのような場合には、第三者機関(面会交流支援団体など)を利用して、当事者間で直接連絡を取らずに、安全かつ円滑に面会を実施することが可能です。
第三者機関は、スケジュールの調整だけでなく、連絡の仲介、子供の引渡し、面会時の付き添いなどにも対応してくれることもあります。
面会交流について、当事者同士の話し合いが難しい場合でも諦めず、まずは弁護士にご相談ください。
(担当弁護士 江畑博之)
掲載日:2026年9月14日
