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事件の概要
ある日、妻が突然家を出て別居が開始し、妻が依頼した弁護士から夫に対して、離婚につ
いて協議したいと申し入れがありました。
突然のことに驚いた夫は、当事務所に離婚を相談し、当事務所が依頼を受けることになり
ました。
その後、妻が依頼した弁護士が、離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立ててきたため、調
停での協議が開始しました。
解決の経緯
当初、夫は、妻が何の話し合いの機会も持たず、突然一方的に別居を開始したことから、
離婚自体に納得することができなかったため、離婚に消極的でした。
しかしながら、妻が離婚を希望してすでに別居が開始していることや、離婚しないまま別
居生活を続けると、夫にとって婚姻費用の支払いが負担になること等から、離婚自体につい
てはやむを得ないと考えるようになりました。
また、離婚するとしても、夫婦の共有財産の大半が夫名義であったことから、夫は、妻か
ら多額の財産分与を請求されており、財産分与の金額についても争いとなりました。
担当弁護士は、妻の弁護士の主張に対して、丁寧に反論を繰り返し、結果的に、当初請求
された財産分与の金額から、200万円以上減額した金額の財産分与を支払うことにより
離婚に至ることができました。
担当弁護士の感想
本件のように、相手が突然自宅を出て別居が開始したような件では、感情的になってしま
い離婚に応じることができないとお思いになる方は少なくありません。
そのような事案でも、専門家である弁護士に相談・依頼することによって、冷静に状況を
把握し、現時点で自分にとってベストな選択肢を選ぶということは非常に重要なことです。
当事者同士で離婚の話し合いが進まずにお困りの方や、相手方の一方的な主張にお困り
の方は、早めの段階で弁護士にご相談になることをお勧めいたします。
(担当弁護士 江幡賢)
掲載日:2026年9月14日
