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事件の概要
依頼者である妻は、夫と小学生の子2人と生活していたところ、ある日、夫が女性と不貞
行為に及んでいることを知りました。そして、妻は、調査事務所を依頼して、夫の不貞行為
の証拠を掴みました。
妻が夫の不貞について夫に問い詰める前に、夫は離婚を希望して自宅から出て別居を開
始し、妻からの相談を受けて、当事務所が代理人に就任することになりました。
解決の経緯
当初、夫は、自己が不貞行為に及んだことを認めず、自ら離婚調停を申し立ててきました。
担当弁護士は、離婚調停において、夫が不貞行為に及んだ証拠があることから、夫は有責
配偶者であること、夫が不貞行為を認めて慰謝料や財産分与について相応の金額を支払わ
ない限り、離婚に応じる余地はといった強気の主張をしました。
本件では、共有財産として数百万円にも上る預貯金や、子らのための学資保険等がありま
したが、共有財産の多くは妻名義であったことから、財産分与を単純に計算すると妻から夫
に財産分与として支払いが生じるような事案でした。
しかしながら、結果として、預貯金や学資保険を妻名義としたままで、さらに500万円
以上の解決金を夫から受け取る条件で離婚することができました。
担当弁護士の感想
相手が不貞行為に及んだ事案など、相手が有責配偶者であり、その証拠を確保できている
場合には、強気の交渉が可能です。なぜなら、有責配偶者からの離婚請求は、極めて厳しい
条件でないと離婚が認められないからです。
したがって、相手が不貞行為を認めていたり、相手が不貞行為を認めていないとしても十
分な不貞の証拠を確保できている場合で、相手が離婚を希望している場合には、通常の条件
よりも有利な条件で離婚できることがあります。
不貞行為の証拠として十分かどうかという判断は、非常に専門的な判断ですが、その見通
しを誤ると、正当な権利を主張しきれずに終わってしまうことも考えられます。このような
場合には、離婚事件に詳しい弁護士にご相談になることをお勧めいたします。
(担当弁護士 江幡賢)
掲載日:2026年9月14日
