経営者のための離婚相談

【経営者の離婚で問題となりやすいこと】

経営者の離婚は、一般的な会社員の離婚と比較して非常に複雑化しやすい傾向にあります。その最大の理由は、経営者個人の財産と法人の財産とが密接に絡み合ってしまっていることが多い点にあります。

また、離婚トラブルが表面化して長引けば、企業の信用問題や業務への支障に直結する恐れがあります。

さらに、配偶者を自社の役員としていた場合や、自社の従業員として雇用していた場合には単なる夫婦関係の解消にとどまらず、役員の解任手続きや、労働契約の解消といった企業法務が交錯する問題も発生します。例えば、過去に当事務所が取り扱った事案ですと、家族経営の株式会社で、夫が代表取締役、妻が専務取締役を務めていたケースがありました。少人数の会社組織の場合では、特に、夫婦が離婚をした後に、それぞれが引き続き役員を務めて会社を運営するということは現実的に困難なことが多いことから、どちらかが取締役を辞任するか、株主総会で取締役を解任する必要が出てきます。

また、離婚当事者が会社の、不当解雇や役員報酬を巡る損害賠償請求を誘発するリスクもあるため、個人と法人の企業法務の両面から、慎重かつ早期に解決を図る必要性が高いのが経営者特有の課題です。

【経営者に特有の財産は?財産分与における注意点】

経営者の財産分与における最大の焦点は「自社株式(非上場株式)」の扱いです。婚姻中に取得した株式は原則として共有財産とみなされ、財産分与の対象となります。

しかし、離婚に際して株式を安易に配偶者へ分与してしまうと、経営権(議決権)が分散し、事業継続に致命的な影響を及ぼしかねません。そのため、経営者自身が株式を保有し続け、代償金として現金を支払う「代償分割」が実務上の基本です。

また、自社株の適正な評価額の算定(純資産価額方式や類似業種比準方式など)は極めて専門的な知見を要します。

さらに、将来支給される役員退職金や、法人名義であっても実質的に個人資産と同視できる財産(法人格否認の法理が類推適用されるケース)も分与対象となる可能性があり、綿密な調査が不可欠です。

過去に当事務所が経営者の奥様からご依頼いただいた離婚事件での財産分与では、預貯金等の財産以外に、夫が保有していた会社の株式の価値が問題となり、結果として約1億円もの財産分与を勝ち取ったという事案もありました。

【経営者の離婚と親権で問題となりやすいポイント】

経営者の方にとって、将来の事業承継を見据え、どうしても親権を獲得したいと強く希望されるケースは少なくありません。しかし、裁判所の親権者指定(民法第819条)においては、「これまでの主たる監護者は誰であったか(監護の継続性)」が非常に重視されます。

経営者は経済力が豊かである反面、多忙により日常的な育児への関与(監護実績)が乏しいとみなされ、親権争いで不利になるリスクが潜んでいます。

親権を獲得するには、これまでの育児実績に加え、シッターの活用など離婚後も安定して養育できる具体的な監護体制を立証することが重要です。また、親権が認められなかった場合でも、面会交流を充実させる取り決めを行うことで、親子の絆と将来の事業承継の道を繋ぐことが可能です。

【高所得者の養育費の計算方法】

養育費は通常、裁判所が公表している「養育費算定表」を用いて算出されますが、この表は義務者(支払う側)の年収の上限を「給与所得2,000万円、自営1,567万円」としています。

経営者でこの上限を超える高所得者の場合、算定表をそのまま適用することができません。実務上の算定方法としては、①基礎収入の割合を修正して算定表の基礎となる計算式(標準算定方式)に直接当てはめる方法、②上限年収で頭打ちとする方法などが裁判例でも分かれています。

例えば、子供の教育費(私学の学費や留学費用など)が公立学校の枠組みを超える場合、その実費を加算して柔軟に算定されるケースもあります。自社の役員報酬の調整による所得変動も考慮され、個別の生活水準に応じた精緻な計算が求められます。

【経営者の離婚についての当事務所のサポート】

経営者の離婚問題は、単なる夫婦間の感情的な対立にとどまらず、会社の存続や従業員の生活にまで波及する重大な経営課題です。

当事務所は、離婚事件のみならず、多くの中小企業様と顧問契約を締結していただいており、多くの経営者様から離婚事件の依頼を受けてきたという実績がございます。当事務所では、離婚という「家族法務」の側面だけでなく、株式の評価や役員解任、事業承継への影響といった「企業法務」の視点も踏まえた総合的なサポートを提供いたします。

また、弁護士が代理人として配偶者との交渉の矢面に立つことで、経営者様が本業である会社経営に専念できる環境をお守りします。また、最新の法令や裁判例に基づき、不当な財産流出を防ぎ、適正な解決へと導きます。

誰にも相談しづらい孤独な経営者様に寄り添い、会社の未来とご自身の新たなスタートを法的見地から強力にバックアップいたします。まずは当事務所へご相談ください。