【解決事例】協議離婚 共有名義・ペアローンの自宅売却と適正な養育費の合意を経て、公正証書作成により協議離婚が成立した事例

依頼者属性 男性 30代

相手方属性 女性 30代

事件の概要

依頼者は、相手方との離婚を決意し、自ら自宅を退去して別居を開始しました。

依頼者と相手方との間には当時1歳の子供がおり、離婚することや子供の親権者を相手方とすることについては双方に争いはありませんでした。

しかし、夫婦で居住していた自宅が夫婦共有名義であり、住宅ローンがペアローンであったことから、不動産の処分方針や住宅ローンの清算方法については協議が難航していました。

また、将来の養育費の金額についても合意が成立していませんでした。

弁護士の対応

受任後、相手方との間で、養育費や自宅不動産の財産分与を中心に交渉を進めました。

養育費は、双方の収入資料をもとに、実務に則った適正な金額を算出し、相手方に提示しました。

査定の結果、自宅はアンダーローン(売却想定額が住宅ローン残高を上回る状態)であることが判明しました。双方に自宅以外の特段の財産がなかったことから、自宅を売却し、売却代金から住宅ローン残高や仲介手数料等の諸経費を控除した残額を2分の1ずつ分配するという案を相手方に提案しました。

【結果】
弁護士が提案した条件について相手方の了承を得ることができ、養育費・財産分与の双方で円満に合意が成立しました。

その後、相手方より合意した離婚条件を公正証書化するという希望が出されました。依頼者ご本人が相手方と顔を合わせることなく手続きを完了できるよう、弁護士が代理人として公証役場へ出頭し、公正証書を作成した上で、無事に協議離婚が成立しました。

担当弁護士のコメント

共働き世帯の増加に伴い、夫婦共有名義でペアローンを組んで自宅を購入されるケースが非常に増えています。ペアローンの不動産がオーバーローン(売却想定額が住宅ローン残高を下回る状態)の場合、売却することは困難ですが、本件のようにアンダーローンである場合には、売却して清算することが最もクリーンな解決策となるケースが少なくありません。

また、本件のように親権や離婚自体に争いがなくても、財産分与や養育費の具体的な金額・方法を当事者同士だけで取り決めようとすると、感情的な対立や手続きの複雑さから交渉が進展しないこともあります。

双方が合意した内容を「公正証書」にしておくことで、将来の未払いトラブルを未然に防ぐ安心感にも繋がります。当事者間での話し合いが少しでも行き詰まったと感じたら、ぜひ一度弁護士にご相談ください。


(担当弁護士 江畑博之)

掲載日:令和8年10月29日