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事件の概要
依頼者である妻は、夫と折り合いが悪く、ある日、夫が自宅を出て別居生活が始まりまし
た。
その後、夫が離婚を希望して離婚調停を申し立ててきたため、当事務所が妻から相談を受
け、離婚事件の依頼を受けました。
解決の経緯
夫は、離婚に際して財産分与として300万円の支払いを提示してきました。
しかし、担当弁護士は、夫名義の財産を細かく調査するとともに、財産の評価額について
主張立証を繰り返し、少なくとも1000万円以上の財産を分与すべきだと反論しました。
夫は、財産分与について妻側の提案に応じなかったため、調停では離婚だけを成立させ、
財産分与については審判手続によって裁判所の判断を仰ぐことにしました。
結果的に、審判手続の中で夫が財産分与1000万円の支払いに応じることになり、依頼
者である妻は、十分な財産分与を受けて解決することができました。
担当弁護士の感想
当事者同士の話し合いや、調停の中でも、相手方が正当な財産分与の支払いに応じないと
いうことは珍しくありません。
しかしながら、安易な妥協をせず、法的な根拠を示すとともに正当な権利を主張すること
で、最終的に納得のいく結果を出すことができました。
相手方が正当な財産分与に応じないような事案でも、まずは弁護士にご相談になること
をお勧めいたします。
(担当弁護士 江幡賢)
掲載日:2026年9月14日
