【解決事例】不貞相手に対する慰謝料請求 慰謝料の支払方法が長期間の分割払いであったため、裁判を提起し和解した事例

依頼者属性 女性 30代

相手方属性 男性 30代

事案の概要

依頼者の夫が相手方と不貞行為を行っていることが判明しました。
不貞行為の発覚により、依頼者は夫と離婚することを決意し、夫と離婚しました。
依頼者は、不貞相手である相手方に対して慰謝料を請求することを希望しており、当事務所にご相談に来られました。

弁護士の対応

依頼後、相手方に慰謝料を請求しました。
相手方と交渉した結果、支払う慰謝料の金額については合意できたものの、相手方は慰謝料を一括で支払うだけの資力がなかったため、分割払いによる支払いを要望していました。
支払期間が長期になることから、将来、支払いが滞った時の回収方法を確保した上で合意をすることにしました。
相手方は新潟県外に居住しており、新潟県に来県することが困難であるとの事情があったため、相手方の住所地を管轄する裁判所に慰謝料を求める裁判を提起し、裁判上の和解による解決を図ることとしました。

【結果】

相手方の住所地を管轄する裁判所に慰謝料請求の裁判を提起し、裁判上の和解手続きで相手方と和解しました。
和解手続きは、当職は自身の事務所にてオンライン会議システムを利用して期日に出席し、相手方は裁判所に出廷してもらう形で行いました。

担当弁護士のコメント

金銭の支払方法を分割払いで合意し、当事者または弁護士が作成した書面で分割払いの合意をしたとしても、将来不払いがあった際には、金銭を強制的に回収(差し押さえ等)することができません。
そのため、金銭を分割払いとする合意をする際には、将来不払いになった場合の回収方法を検討する必要があります。
強制的に回収するためには、裁判を提起して判決を得る方法の他、裁判上の和解や公正証書の作成等の方法があります。
本件は、相手方が遠方に居住しており、新潟県に来県することが困難であるという事情があったため、裁判を提起した上で、裁判上の和解手続きで解決を図りました。
この手続きは、どちらが一方は裁判所に出廷する必要があるものの、他方はオンライン会議システムを利用して出席することが可能になっています。

(担当弁護士 江畑博之)

掲載日:2026年3月12日