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事案の概要
依頼者である妻は、夫が、長年にわたって不倫していたことを知りました。
依頼者は、一度弁護士に相談しましたが、不貞の証拠が十分ではないという理由で、慰謝料の請求はできないと説明を受けました。しかし、それでも納得できなかった依頼者は、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
依頼者から相談を受けた担当弁護士は、証拠を詳細に検討した結果、裁判になったとしても慰謝料の請求が認められる可能性が十分にあると判断し、不貞相手に対する慰謝料請求と夫との離婚の依頼を受けました。
解決の経緯
依頼を受けた担当弁護士は、まず、不貞相手の女性に対して、慰謝料を請求する書面を送付しました。不貞相手にも弁護士が代理人として就任することになりましたが、交渉の結果、相応の解決金を受領して解決することができました。
次に、担当弁護士は、夫に対して離婚を求める書面を送付し、夫との離婚の交渉を開始しました。しかし、夫は離婚を拒否するという対応であったため、家庭裁判所に対して離婚調停を申し立てることにしました。
離婚調停になると、夫は弁護士に依頼をして、妻に対して高額な財産分与を求めてくることもありましたが、結果として、双方が納得する形で離婚が成立しました。
担当弁護士の感想
配偶者が不貞行為に及んだ場合、不貞相手に対する慰謝料請求事件と、配偶者との離婚事件と、二つの事件が同時に進行することになります。慰謝料請求事件と離婚事件の進め方については、事案ごとの様々な事情を総合的に判断する必要があるため、専門家の弁護士によるアドバイスが必須だと思われます。
不貞相手に対する慰謝料請求と、配偶者との離婚とを検討していらっしゃる方は、早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。(担当弁護士 江幡賢)
掲載日:2026年1月9日
