依頼者属性 男性 50代
相手方属性 男性 50代
目次
事案の概要
相談時、既に依頼者と相手方は離婚を前提に別居していました。離婚の原因は相手方の不貞行為にありました。
離婚については双方争いがなかったものの、相手方は依頼者に対し、財産分与を請求する意思を示していました。
弁護士の対応
依頼者は、相手方が財産分与を請求する権利があることは理解したものの、離婚の原因が相手方にあることから、仮に相手方が財産分与を請求するのであれば、相手方に対して慰謝料を請求することを考えておりました。
依頼者は早期解決を希望していましたが、財産分与について協議する場合は、双方の財産資料を開示する等、解決までに時間を要することが想定されました。
そこで、依頼者が相手方に対し、慰謝料を請求する権利を放棄する代わりに、相手方の依頼者に対する財産分与の請求も放棄してもらうよう、提案することにしました。
結果
弁護士が相手方に対し、上記の提案の意味やメリット等について丁寧に説明したところ、相手方からこちらの提案で解決することの同意を得ることができました。
依頼を受けてから解決までに要した時間は1カ月未満でした。
担当弁護士のコメント
養育費、財産分与、慰謝料等の離婚条件には、条件ごとにルールや基準があります。
そのため、一つの離婚条件の結論が出たとしても、他の離婚条件には影響を及ぼさないのが原則です。
もっとも、財産分与や慰謝料等、金銭に関する条件に関しては、ある条件は譲歩するが、別の条件は相手の譲歩を促す等の交渉をして解決を図ることも可能です。(担当弁護士 江畑博之)
掲載日:2025年4月28日